戦後の道徳教育
第二次大戦後の道徳教育の変遷
1.道徳教育の変遷
1946年11月、日本国憲法が公布され、翌年1947年3月には教育基本法と学校教育法が制定
された。学校教育は、目的や目標を設定し、達成するため意図的・計画的でなければならない。
そのため、教育課程の内容について国が基準を示したものを学習指導要領という。 戦後の小
学校の教育課程では、「修身」「歴史」「地理」「公民」に代わり社会科が新設された。この結果
として、道徳のみを教える科目は設けられず、道徳教育は、社会科を中心として、学校教育の
すべてで行うということになった。このような方法を「全面主義」の道徳という。
1958年8月に、学校教育法施行規則の一部が改正されて、「道徳の時間」が設置された。道徳
は、教科ではなく、「道徳の時間」として小・中学校のすべての学年で、毎週1時間以上行うこと
となった。また、学校教育活動全体で道徳教育を行うことに変化はなく、道徳の時間はそれら
を補充し、深化し、統合し、交流するものとして位置づけられた。この方法を、「全面・特設主義」
とよぶ。
1958年10月に、学習指導要領の改訂が行われ、そこでの道徳教育の小学校の指導内容は、
「日常...