税法「租税法律主義と本来的租税条例主義について」

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    我が国の憲法83条が「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使なければならない。」と定めるように、財政民主主義をとっている。国家が活動していくのに必要な金は結局のところ国民が負担しなければならない為、国民の重大な関心ごととなる財政の適正な運営について、国会のコントロールを強く認めているのが同原則の特徴である。

     この財政民主主義を歳入面で担保するのが租税法律主義(憲法84条)である。即ち、租税は国民に対して直接負担を求めるものであるから、必ず国民の同意を得なければならない、とされる。租税法律主義はイギリスにおける「代表なければ課税なし」という政治原理n端を発する。1215年のマグナカルタは、国王の課税権に制限を加え、その行使を一般評議会の協賛にからしめている点で租税法律主義の発展に大きな影響を与え、後の近代的意味における租税法律主義の萌芽となったのである。なお、通説は憲法83条における「租税」を、「国または地方公共団体が、その課税権に基づいて特別の薬務に対する反対給付としてではなく、その使用する経費に充当する為に、一方的・強制的に賦課徴収する金銭給付」と解している。...

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