日本国憲法 第1分冊 評価A

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    資料紹介

    課題:参政権と「一票の格差」

    学校側のチェックもあるので、参考程度にしてください。

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    参政権とは、政治に参加する権利の総称をいう。選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務員就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。

     日本国憲法第44条では、国会議員の選挙権、被選挙権について「平等選挙」を保障し、これに基づいて、公職選挙法では、満20歳以上の日本国民に選挙権を与え、衆議院は満25歳以上、参議院は満30歳以上の日本国民に被選挙権を与えている。また、同条では、「両議院の議員及びその選挙人の資格、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」を示している。

    また、憲法第14条では、「すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という「法の下の平等」も定めている。

    日本の衆議院の選挙制度が導入された1889年の選挙権では、直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子に限定されていたため、「平等選挙」は実現しておらず、歴史的に男女平等の普通選挙が実現したのは敗戦による民...

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