憲法「日本国憲法第9条についての憲法解釈の変遷」

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    日本国憲法第9条には「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とし、第二項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」とある。

     最近、憲法改正をめぐる議論がにぎわっている。特に憲法第9条においては、自衛隊のあり方も含め様々な議論が出ている。

     現行の日本国憲法は1947年に施行された。この日本憲法の基本原則の1つ、憲法第9条についてその意義、そして2008年の今日までの憲法解釈の変遷について考えていきたい。

     憲法第9条に深く関係しているものに、国連憲章がある。1945年に発足した国際連合の国連憲章の前文には「われら連合国の人民は、われらの一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救うことを決意して、」と戦争を繰り返さないことを目的とし「武力による威嚇又は武力の行使を慎む」という内容で、戦争を行わないという精神が生かされている。

    憲法第9条も国連憲章も、武力の行使を禁...

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