司法試験の過去問を踏まえて,民事再生法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項を羅列するだけですが,このサブノートは論文試験に出題される範囲をほとんどすべて網羅し,さらに体系にも意識して整理しています。
民事再生法
1
再生手続開始の申立て
第1
再生手続開始の申立ての要件
1
管轄
(1) 原則
・再生債務者が営業者であるとき
→ その主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
・再生債務者が営業者で外国に主たる営業所を有するものであるとき
→ 日本におけるその主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
・再生債務者が営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないとき
→ その普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(5Ⅰ)
↓これらによって管轄裁判所が定まらない場合...
・再生債務者の財産所在地を管轄する地方裁判所(5Ⅱ)
(b) 特則
・親子会社・関連会社の場合や法人・代表者の関係にある場合には、一方の再生手続が行われてい
る裁判所で他方の手続を行うことも認められる(5Ⅲ~Ⅵ)。
・大規模事件に関する特別管轄(5Ⅷ・Ⅸ)
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申立権者による申立て
債務者又は債権者が申立て権者である(21)。
Ⓡ・民再法の目的は債務者の事業又は経済生活の再生を図る点にあるため、債務者に申立権を認めた
・また、再生手続に強い利害関係を有する債権者にも申立権を認めた
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申立ての方...