2011年度A評価レポートです。指定されたテキストに沿った内容です。アレンジして使ってください。
第1設題:法の下の平等について
1、法の下の平等の歴史的意義
日本国憲法は、第14条において法の下の平等を一般原則として保障している。具体的には、1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」、2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」、3項「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」と、規定されている。
人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然の表れであるが、法の下の平等は近代憲法に受け入れられており、その不可欠の部分といってもよい。もちろん旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害となることが多いが、近代は平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法もそれを無視してはいない。このことは大日本帝国憲法19条から読み取ることができる。同条では「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と規定しており、公務に就任する資格の平等を明示していた。しかし、...