最高裁平成22年3月30日第三小法廷判決
平成20年(受)909号 損害賠償、立替金請求事件
(集民233号311頁、裁時1505号1頁、金商1341号14頁、判タ1321号88頁、判時2075号32頁、金商1344号14頁、金法1911号50頁)
☆概要
一 判決内容
Ⅰ 事案の概要
ⅰ本判決の当事者
ⅱ事実経緯
Ⅱ 審級経過
二 本判決の評釈
Ⅰ 本判決の意義
Ⅱ 従来の判例・裁判例の中での本判決の位置づけ
(1) 「重要事項」に関する判例
(2) 本判決における「重要事項」の限定的解釈論
(3)本判決以前の学説状況
a. 消極説
b. 積極説
Ⅲ 本判決、原審の分析
(1) 本判決と原審の、「重要事項」の捉え方の違い
(2) 本判決と原審の「重要事項」に対する捉え方の違いの検討
(3)将来の金の価格は、「重要事項」に当たるかに関する学説状況
Ⅳ 本判決の射程
Ⅴ 残された問題
(1)「重要事項」に当たらないとされた場合における告知義務の存否
(2)本判決の差し戻し審
(3)私見
民法合同演習 評釈レジュメ
最高裁平成22年3月30日第三小法廷判決
平成20年(受)909号 損害賠償、立替金請求事件
(集民233号311頁、裁時1505号1頁、金商1341号14頁、判タ1321号88頁、判時2075号32頁、金商1344号14頁、金法1911号50頁)
一 判決内容
Ⅰ 事案の概要
ⅰ本判決の当事者
X:当時64歳の化粧品製造業関連の株式会社の代表取締役。以前に一度だけ株式の現物取引をした経験はあるが、本件契約を行うまで商品先物取引の経験はなかった。
Y:商品先物取引業を営む株式会社(当該会社は東京工業品取引所等複数の商品取引所の会員で商品取引員)
O:Yの札幌支店の営業課長
K:Yの札幌支店の外務員
N:Yの札幌支店の営業管理担当課長
ⅱ事実経緯
平成17年11月頃 XはY株式会社のO
やKから、金の商品先物取引の勧誘を受けるようになった。
平成17年11月23日 OはKと共にX方を訪問し、Xに商品先物取引の仕組みやリスクについて説明した後、これらが示された書類の交付を行うのと同時に、Xから、説...