16哀しき親子(刑法事例演習教材)

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    刑法事例演習教材
    16 哀しき親子
     乙の罪責について
    乙は、甲と共に、Aの暴行を阻止しようとして、うつぶせに倒れ込んだAの身体を押さえつけたところ、その頸部を強く押さえつけていたため、Aを死亡させてしまった。この行為により、乙には、傷害致死罪の正当防衛が成立しないか(205条、36条1項) 。
     乙の行為は傷害致死罪の構成要件に該当するか。
     まず、傷害致死罪は、傷害罪および暴行罪の結果的加重犯である。そして、結果的加重犯は、その基本犯に加重結果発生の危険が認められるに鑑み、定められたものである。したがって、基本犯を行った者は、過失がなくても、発生した加重結果に対して責任を負うと考える。
    よって、乙は、Aの身体を押さえつける暴行を行っており、それとAの死亡結果との間に因果関係が認められる以上、過失がなくとも、Aの死亡結果に責任を負う。
     そして、傷害致死罪の故意は、その結果を生じさせる基本犯について故意があれば足りるから、暴行の故意で足りる。
    本件では、乙には、Aの身体を傷害する故意や殺意までは認められないが、少なくともAに対する暴行の故意は認められる。
    したがって、乙には、傷害...

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