婚約破棄の法的責任

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    婚約破棄の法的責任
    第1 はじめに
     どのような場合に婚約が成立し、婚約が破棄されたといえるか。その法的責任の内容は何か。判例・学説の状況を整理し検討する。
    第2 婚約の成立
    1 婚約の法的性質
    婚約とは、将来婚姻することを約する契約をいう。判例は、その法的性質について「婚姻予約」であると解している(最判昭38年9月5日民集17巻8号942頁、最判昭38年12月20日民集17巻12号1708頁等)。
    2 婚約の成立要件
    法的保護に値する婚約は、当事者が誠心誠意で将来夫婦になることを合意していれば成立し、何らの方式も必要でない(大判昭6年2月20日新聞3240号4頁)。他方で、外形的には将来夫婦になるという意思が存在しても、真実このような意思が存在しない場合には、婚約は成立しない。
    (1)では、いかなる要件のもと、合意の存在を認定できるか。
    婚約の合意は、単なる口約束だけでは成立せず、法的保護に値する程度に成熟した合意であることを要すると考えられており、一般に、婚約の合意の成立には確実性・確定性・公然性(公示性)が必要であると説明される(野田愛子『現代家族法』81頁)。
    (2)一定の様式...

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