「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」
1.生活保護法とは
日本国憲法の第25条において「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を規定、生存権を保障するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する国民が健康で文化的な最低限度の生活の保障と、保護を受ける者が自立の助長を図っていくことを目的にしている。
2.生活保護の種類と範囲と方法
生活保護法による最低生活の保障は、生活費の性格によって区分された8種類の扶助がある。以下に述べていく。
①生活扶助
最も基本的な扶助で、日常生活の需要を満たすための給付である。第1類経費は、食費、被服費などの個人単位で消費する生活費で、年齢別、所在地別に定められている。第2類経費は、電気代、ガス代、水道代などの光熱費や家具什器費などで、世帯人員別、所在地域別に定められている。冬季には、寒冷の度合いにより暖房費などの地区別冬季加算額が加わる。
個別的に多くの経費を必要とする特別需要を補填するために加算制度が設けられている。①妊産婦加算、②障害者加算、③介護施設入所者加算、④在宅患者加算、⑤放射線障害者加算...