教育を受ける権利とは、「教育を受けること」を要求できる権利のことである。
教育を受ける権利は、国民が国に対して要求できる基本的人権の1つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。
教育を受ける権利は、その性質上、学習者(教育を受ける立場になり得る者)に対して保障されている。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利の履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。
1
「教育を受ける権利について、最高裁判所のいわゆる旭川学テ判決を参考にしながら論述せよ。」
教育を受ける権利とは、「教育を受けること」を要求できる権利のことである。
教育を受ける権利は、国民が国に対して要求できる基本的人権の1つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。
教育を受ける権利は、その性質上、学習者(教育を受ける立場になり得る者)に対して保障されている。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利の履行を保障するのは、第1に保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。
1.国の教育権
「旭川学力テスト判決(以下学テ判決)」は、親や教師の一定の教育の自由等を侵害しない限りでは、国は「国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、…必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する」とした。...