X社はYが在学中、学生運動を行ったがそれを故意に隠していたことを理由にYを採用拒否した。しかし学生運動はYの主義に基づくものであり、憲法19条の思想良心の自由に反するのではないか。
そもそも憲法は国家対私人に対して適用される公法である。X社も私人であるため憲法19条は適用できない。しかし現代社会において、企業が大きな存在となったため、企業による人権侵害も無視できなくなった。そのため憲法を、公法私法を通じた全体秩序の基本原則ととらえ、私人間にも憲法を適用すべきである。
三菱樹脂事件
X社はYが在学中、学生運動を行ったがそれを故意に隠していたことを理由にYを採用拒否した。しかし学生運動はYの主義に基づくものであり、憲法19条の思想良心の自由に反するのではないか。
そもそも憲法は国家対私人に対して適用される公法である。X社も私人であるため憲法19条は適用できない。しかし現代社会において、企業が大きな存在となったため、企業による人権侵害も無視できなくなった。そのため憲法を、公法私法を通じた全体秩序の基本原則ととらえ、私人間にも憲法を適用すべきである。
しかし人権規定を直接私人間に適用すべきではない。なぜなら憲法の直接適用を認めると憲法の権利を与えると同時に、...