消滅時効と除斥期間 民法 A評価

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    消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合、権利を消滅させる制度である。消滅時効に類似したものとして、除斥期間があるがその制度趣旨は異なる。消滅時効は「永続した事実状態の尊重・立証困難性・権利の上に眠る者は保護しない」などが挙げられるが、除斥期間は「法律関係の早期安定のため」認められた概念である。このような違いから以下の点が異なる。

    ①援用(時効によって利益をうけるものがその利益を受ける意思を積極的に表示する行為であり、裁判上で行使しなければならず、裁判官は職権で援用の判断をすることができない。)

    除斥期間において援用は不要である。除斥期間は期間の満了により権利が当然に消滅するという単なる期間の経過にすぎないものであるから援用という概念は生じない。よって裁判官は職権で除斥期間に基づく判断をすることができる。

    ②中断(時効進行中に時効の基礎である事実状態の継続を破るような一定の事実が生じたことを理由として、すでに進行した期間が全く消滅すること。)

    除斥期間とは、前述のように単なる時の経過であるから中断は認められない。

    ③停止(時効期間の満了間際に権利者が時効を中断させることが...

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