第1 裁判官の品位保持について
1 文献の立場
かつては,官吏一般について品位保持がやかましく言われ,裁判官については特にその要求が強かったが,今日においては,一般の社会意識や価値観念も著しく変化し,若い年代層においては,逆に既存の意識や観念に対する反発の気配すら見受けられる。それゆえ,あまり厳しい枠をはめるのは相当でなく,極端に世人をひんしゅくさせるような行動や態度でない限り,専ら裁判官各自の良識に委ねられるのが適当であるとする。
2 私見
私は,極端に世人をひんしゅくさせるような行動や態度でない限り,専ら裁判官各自の良識に委ねられるのが適当であるとする文献の立場は妥当ではなく,少しでも世人にひんしゅくさせるような行動・態度はしないように厳しく慎むすべきであると考える。
裁判は第1に独立になされること,第2に適正であること,第3に迅速になされること,第4に国民の信頼をかち得るものでなければならない。裁判官は以上の4つの条件の満たされた裁判をなし得る適格を備えなければならない。
従って,裁判官は第1に司法権の独立を獲得しうる適格を備え,公正でなければならない。こ...