憲法第2課題
取材・報道に関わる者は、取材の自由を確保するために必要なものとして、取材源に係わる証言拒絶権の社会的価値を強調する。この点に関する最高裁判所の判例(昭和27年8月6日大法廷判決・平成18年10月3日第三小法廷決定)を紹介し、これを論評せよ。
憲法第2課題
取材・報道に関わる者は、取材の自由を確保するために必要なものとして、取材源に係
わる証言拒絶権の社会的価値を強調する。この点に関する最高裁判所の判例(昭和27年
8月6日大法廷判決・平成18年10月3日第三小法廷決定)を紹介し、これを論評せよ。
最高裁判所の判例(昭和27年8月6日大法廷判決)は、別名「石井記者事件」とも言
われ、刑事事件における取材源秘匿特権を否定した判例である。以下、当該事件の概要を
紹介する。
石井記者事件は、
「収賄事件についての逮捕状記載事実がその執行直後に朝日新聞に掲載
され、逮捕状に関係した公務員職員の誰かが記載事実を漏洩したのではという疑いがもた
れ捜査が開始され、同紙の担当記者Xが裁判所に召喚され取材源に関する証言を求められ
たが、これをXは取材源秘匿を理由として拒み、刑訴法161条の証言拒絶罪で起訴され、
第1審、第2審とも有罪とされたXは、医師等の証言拒絶権を定めた刑事訴訟法149条
が新聞記者の取材源秘匿に類推適用されるべきであるから、これを理由として証言を拒絶
する場合は、刑訴法161条1項の正当の理由のある場合に該当するとして上...