憲法第4課題
いわゆる租税法律主義(憲法84条)は国民健康保険料にも適用されるか、最高裁判所大法廷判決(平成18年3月1日)を参照した上、検討せよ。
憲法第4課題
いわゆる租税法律主義(憲法84条)は国民健康保険料にも適用されるか、最高裁判所
大法廷判決(平成18年3月1日)を参照した上、検討せよ。
結論から述べると、
「強制加入、徴収の国民健康保険料は税金に似ており、租税法律主義
(憲法84条)の趣旨が及び適用され得る」。
この理由として、最高裁判所大法廷判決(平成18年3月1日)(以下、「旭川市国民健
康保険条例事件」という)では、
「保険料は、保険給付を受ける事に対する反対給付であり、
「租税」にはあたらず租税法律主義が直接適用される事はない」としているが、
「保険料方
式であっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおい
ては租税に類似する性質をもつので、憲法 84 条の趣旨が及ぶと解すべきである。
」と判示
している。
では、なぜ、直接適用されないのか、そして直接適用されないとして、租税法律主義の
効力は全く及ばないのか、について当該旭川市国民健康保険条例事件を参照して検討する。
以下、簡単に当該事件の概要について説明する。
当該事件は、
「旭川市国民健康保険の一般被保険者である X が、平成 ...