任意規定の存在意義について論じなさい。
近代社会では、法的安定性が重視されるため、第一次的な裁判規範として制定法が優先される。
しかし、全ての制定法が裁判規範となるわけではない。一般に、法規は強行規定と任意規定とに分けられる。法律上任意規定は、法令中の公の秩序に関しない規定(民法91条)と表現される。逆に、強行規定とは公の秩序に関する規定ということになる。
そこで、もし強行規定に規定する事項の内容と異なる内容を盛り込んだ契約が締結された場合、その契約は強行規定違反として無効とされる。それは「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときはその意思に従う」と規定されていることの反対解釈による(民法91条)。
強行規定については、民法146条・147条、利息法1条1項等が明記している。例として、家族法などに多い基本的な社会秩序に関する規定や、物権法に多い第三者の信頼や取引の安全を保護する規定、経済的・社会的弱者の利益を守るための規定がある。
これに対して、任意規定に規定する事項については、民法91条が規定するように、これと異なる内容の契約を締結しても、その契約は有効である。その背景には、近代私...