アメリカで発達した違憲審査制度の特徴と問題点について考察しなさい。
アメリカで発達した違憲審査制度の特徴と問題点について考察しなさい。
違憲審査制度とは、憲法を国家の最高法規とみなし、法令その他の処分が憲法に適合するかを審査する制度をいい、憲法の最高法規性を確保することで、立法権や行政権による人権侵害を防止することを目的としている。
アメリカ合衆国憲法は、直接に違憲審査権について規定しているところはない。この制度を始めにはっきりした形で取り上げたのは、1803年のマーベリー対マディソン事件においてのマーシャル判事の判決であり、連邦最高裁判所が合衆国憲法の最終的な有権的解釈権を有し、合衆国憲法が人民に保障した権利を州法が侵していると判断した場合にはその州法を違憲無効とすることができるという考え方を示した。それを理由づける実定法上の理論としてマーシャルは①憲法に準拠して制定された法律が国の最高法規とされる憲法第6条2項、②司法権の範囲につきそれが憲法に基づいて発生する事件に及ぶとする憲法第3条、③裁判官が憲法擁護義務を負うことの三点を挙げているが、違憲かどうか不明確な場合の論拠や憲法擁護義務は裁判官に限られないことなど憲法上の理論からは違憲審査権を基礎...