29改ざんされた試験結果(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作ってみました。※印の部分は、答案の一部ではなく、答案上記になる点についてのコメントです。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    29 改ざんされた試験結果
     甲の罪責
     Bは、甲が作成した採用試験結果一覧表を、成績原簿と自ら照合することなく、作成者「B」と印字された横に「B」と刻した印鑑を押印して、人事課のファイルボックスに備え置き、その職員が事務のために使用することができるようにした。この行為は、内容が真実に反する公務員が作成すべき公文書を作成し、行使するものであるが、Bにその認識はない。したがって、Bの行為は、有印虚偽公文書作成罪および同行使罪の実行行為にはあたらない(156条、155条1項前段、158条1項)。
    よって、Bは、何ら罪責を負わない。
     では、このようなBの行為を利用して結果を発生させたのは甲であるとして、甲が有印虚偽公文書作成罪・同行使罪の間接正犯として、その罪責を負わないか(156条、155条1項前段、158条1項)。
     まず、自ら実行行為をしていない甲が正犯となりうるか。間接正犯の成否が問題となる。
    ※実行行為性の問題であることを意識した書き方ができるように。
    正犯とは、自ら実行行為をした者である。しかし、規範に直面せず、反対動機を形成しえない者を道具として利用し、犯罪...

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