Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。
Cがとり得る法的手段について
1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。
(イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。
(?)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには?基本権限が存在し、?代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、?代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
Aは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Aの妻Bは、Aの事実上の後見人として、ABが居住してきたA名義の本件土地建物をC不動産業者に5000万円で売却する契約をA名義で行った(バブル経済時に1億円で購入した不動産である)。Aの唯一の親族である妹Dは、BからAの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Bは売買代金をもったまま愛人Eとともに行方不明となった。Cがとり得る法的手段について述べよ。
Cがとり得る法的手段について
1、Cとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるAに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。
(イ)表見代理が成立し本人に請求ができるか。
(ⅰ)本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理(110条)について検討する。この表見代理が成立するためには①基本権限が存在し、②代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、③代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
(ⅱ)...