その後Aがこの債権譲渡の件につきBに通知したところBからは特に異議も出されなかった。その後CがBの弁済期になって100万円の支払いを請求したところ、BはもともとBがAに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効であり、従ってCに対しても支払い義務はないと主張した。どう解すべきか。
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本問では、賭博、つまり社会的妥当性のない行為によって生じた債権が譲渡(466条)されている。そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、その債権の発生にかかる契約が公序良俗違反により無効であるとし債権の不存在を主張するものである。
この点、判例は「賭博行為は公の秩序および善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制度の基礎にある債権譲受人の利益保護の要請を上回るものと解される」とし、債務者が異議なき承諾をした場合であっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情がない限り、債務者は公序良俗違反を理由に債務の不存在を主張し履行を拒みうるとした。
AはBに対して賭博で勝ち、100万円の債権を有していた。Aは他方で自己の事業に関連してCに100万円の債務を有しており、AC間で交渉の結果、AがBに対して有する前期債権をCに譲渡することで、AがCに負う前記債務を消滅させることにした。その後Aがこの債権譲渡の件につきBに通知したところBからは特に異議も出されなかった。その後CがBの弁済期になって100万円の支払いを請求したところ、BはもともとBがAに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効であり、従ってCに対しても支払い義務はないと主張した。どう解すべきか。
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本問では、賭博、つまり社会的妥当性のない行為によって生じた債権が譲渡(466条)されている。そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、その債権の発生にかかる契約が公序良俗違反により無効であるとし債権の不存在を主張するものである。
この点、判例は「賭博行為は公の秩序および善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制...