社会福祉法に規定される、社会福祉を提供する事業は社会福祉事業として第1種社会福祉事業が30種類、第2種社会福祉事業が60種類と数多くある。そこで本稿では、第1種・第2種社会福祉事業について述べる。
社会福祉事業
社会福祉法第2条で規定される、社会福祉を目的とした事業のことを社会福祉事業という。この事業の特徴には、①利用者の自立した生活の為に必要なサービスの提供、②サービスの安定供給のための公的な助成による育成・普及、③サービスの質を確保するための公的規制、④一般的な他の同種サービスとの区別などがある。そして、福祉六法などの規定に基づき、公的責任で社会福祉を提供する事業であり、公的規制の必要度に応じて第1種と第2種に分けられる。
第1種社会福祉事業
第1種社会福祉事業は、公共性が高く、継続性や安定性が求められ、事業の運営如何では利用者に大きな影響を与えるため強い公的規制が行われる事業を指す。
第1種に分類される事業は、人を施設に入所させ保護を行う入所施設を経営する事業や、無利子又は低利で融資を行う事業の経済保護事業などが主であり、これらの事業の対象となるのは社会的弱者である...