休職満了による解雇について
Q1 「治癒」「復職可能」はどのような基準により判断するのか。
(治癒の判断について、)
原則は従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復帰したときをいう。ただし、現実的な労務提供の可能性があれば、軽度の職務に就きうる程度の健康状態になれば、治癒した状態であると判断される場合がある。(片山組事件) → 会社の規模等総合的判断となりえるということです。
【参考】
①治癒の判断権者 「治癒」したかどうかの判断権者は、当事者間では使用者が判断します。ただし、判断をめぐって紛争となった場合には、裁判所が決定することになります。
②「治癒」判断方法 「治癒」したかどうかを判断するにあたっては、労働者に立証責任がありますから、労働者が診断書等の資料を提供(使用者は産業医による診断、またはセカンドオピニオンの導入を指示できる。)しなければなりません。労働者がプライバシーの保護を楯にとって提供できない場合には、その不利益は労働者が負うことになります。
Q2 労基法第19条の解雇制限の適用はあるか。
【参考条文】
労働基準法(第19条 解雇制限 1.使用者は、労働者が業務上負...