単位を取得済みの合格レポートです。1979年4月に採択された国際司法裁判所規程38条では、裁判所が、付託される紛争を国際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、「一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの」、「法として認められて一般慣行の証拠としての国際慣習、「文明国が認めた法の一般原則」、「法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説」を定めている 。一般に法源とは、法の起源となるもののことを指す。また、同時に法がどのような形で存在しているか、という意味でも用いられる。法の一般原則を法源との関係で述べるとき、それは後者、すなわち国際法における法の存在形式である。
1979 年 4 月に採択された国際司法裁判所規程 38 条では、裁判所が、付託される紛争を国
際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、
「一般又は特別の国際条約で係争
国が明らかに認めた規則を確立しているもの」
、「法として認められて一般慣行の証拠とし
ての国際慣習、「文明国が認めた法の一般原則」
、「法則決定の補助手段としての裁判上の判
決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説」を定めているi。一般に法源とは、法の起
源となるもののことを指す。また、同時に法がどのような形で存在しているか、という意
味でも用いられる。法の一般原則を法源との関係で述べるとき、それは後者、すなわち国
際法における法の存在形式である。
国際法の存在形式
国際法の存在形式としては、条約と慣習国際法が主であり、これらを補完するものとし
て法の一般原則が、また補助的なものとして、裁判上の判決や国際法学者の学説が挙げら
れる。条約とは、国家及び国際組織相互間において、当事者間に一定の権利義務関係を生
じさせるために締結される明示的な合意を言う。当事者間の権利義務関係を明示したもの
として協定、規...