単位を取得済みの合格レポートです。民法では、行動能力の制限されたものとして、未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人といった類型化を行っている。このような制限が必要とされる理由は、意見能力(一が自らの行為の内容と結果とを認識し判断することのできる能力)を欠く者の行為は、当然に無効とされる 。なぜなら私的自治の原則に基づくことを限定としている民法において、自ら自己の正常な意思に基づく行為が原則とされるためである。
また、高齢化社会の到来と共に、財産管理などの問題を扱う財産法の一般法として、今まで禁治産・準禁治産という類型で保護されていた行為能力のない者を、痴呆性高齢者などにまで更に拡大して成年後見制度を設けた 。一律に行動能力を広範に制限してしまうのではなく、従来の制度に見られた本人保護や取引の安全に加え、被保護者の自己決定の尊重、本人の残存能力の活用、ノーマライゼーションなどの理念に基づいており、より弾力的となっている。
後見制度:
その前提としての意見能力と類型
民法では、行動能力の制限されたものとして、未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人とい
った類型化を行っている。このような制限が必要とされる理由は、意見能力(一が自らの行為の
内容と結果とを認識し判断することのできる能力)を欠く者の行為は、当然に無効とされる1。
なぜなら私的自治の原則に基づくことを限定としている民法において、自ら自己の正常な意思に
基づく行為が原則とされるためである。
また、高齢化社会の到来と共に、財産管理などの問題を扱う財産法の一般法として、今まで禁
治産・準禁治産という類型で保護されていた行為能力のない者を、痴呆性高齢者などにまで更に
拡大して成年後見制度を設けた2。一律に行動能力を広範に制限してしまうのではなく、従来の
制度に見られた本人保護や取引の安全に加え、被保護者の自己決定の尊重、本人の残存能力の活
用、ノーマライゼーションなどの理念に基づいており、より弾力的となっている。
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平成 11 年度に行われた成年後見制度の改革に、任意後見制度が新設された。任意後見制度は、
家庭裁判所...