国際機構の法主体性について(単位取得)(2009年)

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    資料紹介

    法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるものであるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言える 。

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    法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関
    係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家
    はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの
    法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主
    体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個
    人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるもの
    であるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち
    国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する
    範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言えるi。

    国際機構は国際組織、国際機関、国際団体とも言われ、政府間機構、非政府間機構、国
    際協同企業、多国籍企業などを包含するものとして理解される。国際法上特に重要である
    のは、国際連合や各種の常設的な専門機関のように、複数の国家が条約によって設立する
    政府間国際機構であるii...

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