1.民事責任と刑事責任の峻別のあり方
民事責任:違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
├───→両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
刑事責任:違法行為者の社会に対する責任を問うもの
2.懲罰的損害賠償
(1)損害賠償の本来の目的
被害者が被った損害を填補すること。
(2)懲罰的損害賠償とは?
加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
└→原告が権利として請求することはできず、賠償金を与えるか否かは陪審員の自由裁量
§12.民事責任と刑事責任の峻別批判
Ⅰ.『懲罰的損害賠償』
1.民事責任と刑事責任の峻別のあり方
民事責任:違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
├───→両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
刑事責任:違法行為者の社会に対する責任を問うもの
2.懲罰的損害賠償
(1)損害賠償の本来の目的
(被害者が被った損害を填補すること。
(2)懲罰的損害賠償とは?
(加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
└→原告が権利として請求することはできず...