刑事法総合演習?(刑事訴訟法)
1 以下の事案について
(1) 逮捕当日に採取された被告人の尿
(2) その尿についてされた鑑定書
(3) その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤
の証拠能力について述べよ。
事案
(1) 被告人に対しては、かねて傷害の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、平成17年5月1日朝、警部補A外2名の警察官は、被告人の動向を視察し、その身柄を確保するため、本件逮捕状を携行しないで警察署から警察車両で被告人方に赴いた。
(2) 上記警察官3名は、被告人方前で被告人を発見して、任意同行に応ずるよう説得したところ、被告人は、警察官に逮捕状を見せるよう要求して任意同行に応じず、突然逃走して、隣家の敷地内に逃げ込んだ。
(3) 被告人は、その後、隣家の敷地を出てきたところを上記警察官3名に追いかけられて、さらに逃走したが、同日午前8時25分ごろ、被告人方付近の路上で上記警察官3名に制圧され、片手錠をかけられて捕縛用のロープを身体に巻かれ、逮捕された。
(4) 被告人は、抵抗したものの、警察車両で警察署に連行され、同日午前11時ごろ同署に到着した後、間もなく警察官から本件逮捕状を呈示された。
(5) 本件逮捕状には、同日午前8時25分ごろ、本件現場において本件逮捕状を提示して被告人を逮捕した旨のA警察官作成名義の記載があり、さらに、同警察官は、同日付でこれを同旨の記載のある捜査報告書を作成した。
(6) 被告人は、同日午後7時10ごろ、警察署内で任意の採尿に応じたが、その際、被告人に対し強制が加えられることはなかった。その後、被告人の尿について鑑定が行われ、そこから覚せい剤成分が検出された。
刑事法総合演習Ⅲ(刑事訴訟法)
1 以下の事案について
(1) 逮捕当日に採取された被告人の尿
(2) その尿についてされた鑑定書
(3) その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤
の証拠能力について述べよ。
事案
(1) 被告人に対しては、かねて傷害の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、平成17年5月1日朝、警部補A外2名の警察官は、被告人の動向を視察し、その身柄を確保するため、本件逮捕状を携行しないで警察署から警察車両で被告人方に赴いた。
(2) 上記警察官3名は、被告人方前で被告人を発見して、任意同行に応ずるよう説得したところ、被告人は、警察官に逮捕状を見せるよう要求して任意同行に応じず、突然逃走して、隣家の敷地内に逃げ込んだ。
(3) 被告人は、その後、隣家の敷地を出てきたところを上記警察官3名に追いかけられて、さらに逃走したが、同日午前8時25分ごろ、被告人方付近の路上で上記警察官3名に制圧され、片手錠をかけられて捕縛用のロープを身体に巻かれ、逮捕された。
(4) 被告人は、抵抗したものの、警察車両で警察署に連行され、同日午...