違法排除法則・自白法則

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    資料紹介

    問題
     X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
     病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近くの自動車内でXから簡単に事情を聴取した後、同日午前9時50分頃、参考人としてさらに詳しく事情聴取(取調べ)するため、Xを甲警察署に任意同行した。その際、XはBの死体を乗せた救急車に乗りたいなどと述べたが、邪魔になるだけである旨説明され、捜査に協力する気持ちもあって、任意同行に応じた。
     警察官は、11月10日以降同月17日まで連日Xを参考人として甲警察署で取り調べた。この間、Xは、犯人はXの別居中の夫ではないか、との供述をするなど自分は本件犯行には無関係との供述をしていた。
     11月17日夕刻、Xの着衣にBと同じ型の血痕が付着している内容の鑑定結果がもたらされたため、Xに対する嫌疑が濃厚となり、翌18日からは、警察官はXを参考人から被疑者に切り替えて取り調べ始めた。
     Xは、11月19日午後になって、本件犯行を認めて上申書を作成し、同日午後9時32分、通常逮捕された。その後、翌20日検察官に送致され、同月21日勾留され、勾留延長を経て、12月10日本件殺人罪で起訴された。
     Xは検察官送致になった11月20日、検察官の弁解録取に対し犯行の概要を認め、その旨の供述調書が作成されたが、同日のうちに否認に転じ、翌21日の裁判官の勾留質問でも否認した。同月24日に改めて自白したが、その後は再度否認に転じている。

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    刑事法総合演習Ⅲ(刑事訴訟法)
    問題
     X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
     病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近くの自動車内でXから簡単に事情を聴取した後、同日午前9時50分頃、参考人としてさらに詳しく事情聴取(取調べ)するため、Xを甲警察署に任意同行した。その際、XはBの死体を乗せた救急車に乗りたいなどと述べたが、邪魔になるだけである旨説明され、捜査に協力する気持ちもあって、任意同行に応じた。
     警察官は、11月10日以降同月17日まで連日Xを参考人として甲警察署で取り調べた。この間、Xは、犯人はXの別居中の夫ではないか、との供述をするなど自分は本件犯行には無関係との供述をしていた。
     11月17日夕刻、Xの着衣にBと同じ型の血痕が付着している内容の鑑定結果がもたらされたため、Xに対する嫌疑が濃厚となり、翌18日からは、警察官はXを参考人から被疑者に切り替えて取り調べ始めた。
     Xは、11月1...

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