近代市民法の原理を述べた上で、それがその後どのように修正されていったかについて論じなさい。
「序論」
被支配者階級である第三階級(封建貴族に対する平民)が、権利支配されていた中世封建制からの解放を願い、イギリス名誉革命、フランス大革命、アメリカ独立宣言などから、近代市民法が形成されてきた。
近代市民法は、個々人として自主独立の気概を持ち、自らが市民社会における主権者であることを自覚し、社会的な権利と義務を遂行するとともに、一般意思の実現のために行動することができる権利を明定した法的安定性を要請したともいえる。
しかしながら、後にその近代市民法の原理が、人々、特に社会的弱者に与える影響を背景に修正を余儀なくされてきた訳だが、これらを論及する意義は近代市民法が現代の資本主義社会と法的安定性の本質に関する問題解決に寄与できるといえるのでる。
それでは以下、近代市民法の原理を述べ、その後の修正について論及していく。
「本論」
資本主義体制の円滑な発展と自由主義市民社会の著しい経済発展を可能とした近代市民法の原理となった「私的自治原理」を理念とする、「契約自由の原則」「所有権絶対の原則」「過失責...