安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
<判決要旨>
自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
安全配慮義務と履行補助者②
最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
<判決要旨>
自衛隊の部隊の隊長Aが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Bを死亡させたとしても、それだけでは国(Y)に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
履行補助者の過失に関して、道路交通法等により当然負うべき通常の注意義務は安全配慮義務に含まれない。
<参照条文>
民法1条2項
国家公務員法第3章第6節第3款第3目公務傷病に対する保障
<事実の概要>
陸上自衛隊のジープを部隊の隊長Aが、自らこれを運転し他部隊の隊員を輸送する任務を終了して帰途を走向中、運転操作の誤りによりスリップ事故を起こし、ジープの助手席に同乗を命ぜられていた部下Bを死亡させた交通事故について、部下Bの遺族(X)が国(Y)に対し安全...