正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。
婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141)
(1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?)
·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。
·相手の足が悪い(不具)なのを知った。
·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
2 婚約の破棄と正当事由
正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。
婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141)
(1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10①~④)
「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。
相手の足が悪い(不具)なのを知った。
行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
挙式翌日、女性の実家に無断で帰り...