裁判手続きについて――家事事件の特殊性
?家事審判事項 甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
?人事訴訟事件 婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
婚約と内縁について(1)
裁判手続きについて――家事事件の特殊性
①家事審判事項 甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
②人事訴訟事件 婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21①)。民法では「協議」に...