≪第1章 発明‐特許権の保護対象≫
1 発明の要件(2条1項)
①自然法則を利用していること
=常に一定の効果が得られるという意味での反復可能性があること
②技術的思想であること
=具体的手段として実施可能性と反復可能性 があること
③創作であること
④高度のものであること
2 発明の種類(2条3項)
①物の発明(1号)
②方法の発明(2号)
③物を生産する方法の発明(3号)
+用途発明(例.物質Aからなる糖尿病治療薬)←①②いずれとしても成立する
当該用途に用いる限りにおいて特許権の保護を受ける
≪第2章 特許の要件≫
1 特許の要件(29条)・・・基準時は特許出願時
(1) 総論
①産業上の利用可能性があること(29条柱書)
→人間を手術、治療、診断する方法は産業上の利用可能性を否定(通説判例)
∵医療現場での医師の救命行為等が特許権によって妨げられてはいけないという
人道上の政策的配慮
②新規性があること(29条1項)・・・救済措置(新規性喪失の例外)がある(30条)
Ⓐ公知発明でないこと(1号)
Ⓑ公用発明でない...