国・中労委(朝日放送)事件
○事件の概要○
昭和47年
原告丙川は、原告地区労組の組合員であり、株式会社大阪東通(大阪東通)に雇用され、参加人の音響効果職場(SE職場)で就労していた。
昭和49年9月~平成7年
原告地区労組は参加人に対し、大阪東通を含む参加人の番組制作業務の下請け会社3社の従業員である組合員の賃上げ、社員化、労働条件の改善等を交渉事項とする団交を申し入れたが、参加人は、団交の対象となる組合員の使用者でないとして拒否した。
↓
参加人は団交拒否および脱退勧奨等で不当労働行為であるか話し合ってきた。
平成11年7月
朝日放送労組(原告地区労組の交渉権限を委譲されている)は参加人との団交において、原告丙川ら下請け企業の組合員の社員化問題の協議を求めたところ、参加人はこれを受けた。
*雇用小委員会において、仮に大阪東通が倒産した場合の対応についての議論はなかった。
平成12年11月27日
参加人、朝日放送労組及び原告地区労組は協定書を締結した。
①参加人は決定できる労働条件について、団体交渉を拒否しないこと
②朝日放送労組及び原告地区労組は社員化、直傭化、...