「在日コリアン」における「帰化」
日本における現行の帰化制度はどのような下で行われているのだろうか。帰化に関しては国籍法(平成二〇年一二月一二日法律第八八号)の第五条に帰化をするに当たっての条件が書かれている。それを見てみると次のようになる。
第五条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一.引き続き五年以上日本に住所を有すること
二.二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
三.素行が善良であること
四.自己又は生計を一にする外風車その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
ここに定められている条件を満たしていれば、帰化をすることができることになっている。また、このほかにも第六条では「現に日本に住所を有するも...