韓国政府が定める外国国籍同胞について(「中国朝鮮族」を中心に)hp用

閲覧数1,872
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員770円 | 非会員924円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    韓国政府が定める外国国籍同胞について(「中国朝鮮族」を中心に)
     「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」が1999年に制定された当初(1999.9.2:法律第6015号)、中国朝鮮族やCIS高麗人はその適用対象から除外されていた。1999年制定当時、どのようにして中国朝鮮族の人たちが適用対象からもれたのかを、その「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」における施行令と施行規則をみることで詳細を追ってみることとしたい。
     まず、「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律施行令」(1997.11.27:大統領令16602号)では以下のように定められていた。
    第3条(外国国籍同胞の定義)
    法第2条第2号で”大韓民国の国籍を保有していた者またはその直系卑属として外国国籍を取得したものの内大統領令が定めるもの”とは次の各号の1つに該当する者をいう
    1.大韓民国政府樹立以後に国外に移住したもののうち大韓民国の国籍を消失したものとその直系卑属
    2.大韓民国政府樹立以前に国外に移住したもののうち外国国籍取得依然に大韓民国の国籍を明示的に確認を受けたものとその直系卑属
    また、その施行規則(19...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。