日本国憲法 科目終了試験 解答例
違憲立法審査権について述べよ。
違憲立法審査権は、最高裁判所にだけ与えられているとはいえない。
日本国憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定している。
ここで、違憲立法審査権とは、裁判所が、憲法以外の法令やその他の国家行為が、国の最高法規である憲法に違反しているかを審査し、違憲の場合にはこれを無効と決定する権限をいう。明治憲法においては、違憲立法審査権に対する明文の規定は存在していなかった。
しかし、法令が適法な手続で成立したのかという、形式的審査権につ...