民法Ⅳ分冊1(日大通信合格レポート)

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    本事案については,他人に使用されているものが起こした事故であり,しかも数人の者が事故に関与していることに鑑み, 715条の使用者責任,719条の共同不法行為を中心に説明を行い,更には過失相殺,学説(客観的関連共同性)についても述べてみたい.まず使用者責任とは,使用者(会社)は,事業の執行について被用者(従業員)が事故を起こした時は,その責任を負わなければならない.従業員が会社の利益のために不法行為を起こしてしまったのに,使用者(会社)に全く責任を負わせないのは不合理だからである.また,資力のない被用者では被害者に十分な賠償ができないため,被害者保護のために使用者に責任を負わせようという目的もある.その要件としては,4つが必要であり,具体的には①使用者が「ある事業のために他人を使用」していること,②被用者が「事業の執行について」不法行為を行ったこと,③被用者に一般不法行為の要件が備わっていること,④使用者が被用者の選任・監督につき相当の注意をしたこと,または相当の注意をしても損害が生じたこと(免責事由)を,使用者が立証しないこと,が挙げられる.次に共同不法行為のついての意味であるが,数人...

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