民法Ⅲ分冊2(日大通信合格レポート)

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    弁済の提供とは、債務者において給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをいう。弁済はほとんどの場合、債権者の協力、具体的には受取りの協力を必要とするため、債権者の受取り(受領)がないと、履行は完了せず債務は消滅しない。しかし、それでは債務者はいつまで経っても債務の負担を負い続けることになり、債務者に酷なため、債務者を債務不履行責任から解放する制度として認められたものが弁済の提供である。そして、債務者がなすべきことをしたにもかかわらず債権者が受け取らないときには、債権者に受領遅滞責任(413条)を生じされることもある。受領遅滞の意義としては、誠実な債務者の負担を軽減させ、債権者・債務者間の公平を図る趣旨である。受領遅滞の要件・効果を考える前提として、その法的性質が問題となり、学説上の争いがある。そもそも債権者は債権しか有していないのであるから、受領する義務などは契約上発生していないと考えるのか、それとも債権者であったとしても、契約上当然に受領というものが生じていて、受領遅滞はその受領義務の不履行という債務不履行の一種なのだと考えるのか、法定責任説と債務不履行説の争いで...

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