答案を作成してみました。コメント付き。
刑法事例演習教材
9 紫の炎
モデル判例:神戸地判H19・4・19。
甲は、Aの居室付近に火をつける目的で、Aらが居住している集合住宅の共用部分に侵入した。集合住宅の共用部分は、人の起臥寝食に使用される場所そのものではないが、人の住居の用に供される住居部分に付属し、主として居住者の利用に供されるように区画された場所であるので、「邸宅」にあたる。
したがって、この行為により、甲には、邸宅侵入罪が成立する(130条前段)。
なお、甲は、集合住宅の建造物部分に隣接する居住者用の屋外駐車場に侵入している。しかし、この屋外駐車場は、集合住宅の建造物部分の利用に供されるものであり、それと一体となっている。したがって、屋外駐車場は、甲がすでに侵入している「邸宅」にすぎないから、これに侵入しても、新たに邸宅侵入罪は成立しない。
①人の住居、②人の監守する邸宅・建造物・艦船に、居住者・看守者の意思に反して立ち入ること。
・人の監守する…侵入防止のための人的・物的設備があること。
駐車場と建造物部分の一体性…同一管理権下にあり、敷地も連続性があることを考慮した。
次に、甲は、Aの居室がある8階エレベー...