民法総則 近畿大学 通信

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    資料紹介

    ・法学部設題
    ・民法総則①
    ・設題は2011年3月末までの設題です。
    ・あくまで、参考用であり丸写しは認めない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第1に、AB間における法律関係について述べる。土地の売買契約において、詐欺(民法96条1項)による取消しが認められるかが問題となる。

     意思表示で、内心的効果意思は存在するが、その形成過程において瑕疵があり、その瑕疵が欺罔行為によって生じたとき、表意者は、その意思表示を取消すことができる。取消しを行う要件として、表意者が、①欺罔行為に基づき、②錯誤に陥り、③その錯誤によって意思表示をした場合に限り成立する。

     本問では、①BはAに土地の購入したい理由を「福祉のため」とAを欺罔し、②Aはそれを信じて、③土地を売却する旨の意思表示をしている。よって詐欺(民法96条1項)は成立する。詐欺の効果は取消しである。よって、AはBに対して、詐欺による取消しを主張することができる。

     次に錯誤による無効主張(民法95条)は認められるかについて述べる。そもそも錯誤とは、意思表示自体または意思表示の生成過程において表意者の認識・判断と現実との不一致があるため、表意者の認識しないところの、表意と真意との不一致を生じている意思表示と定義されるのが一般的である。錯誤が認められるには、①法律行為の要素に錯誤...

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