平成10年度第1問(民法)

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    旧司法試験民法
    平成10年度第1問
    承諾ある転貸借がある場合の、賃貸借契約の債務不履行解除。
     Aは、Cに対し、Bとの賃貸借契約(601条)を債務不履行解除(541条)したことを理由に、甲建物の明渡しを請求することができるか。
     Aは、Bが失踪して賃料を支払わないことを理由として、AB間の賃貸借契約を解除することはできるか(541条)。
    賃料の不払いは、債務不履行にあたるため、契約の解除事由になる(541条)。しかし、賃貸借契約は、継続的契約であり、当事者間の信頼関係を基礎として成立するものであることから、債務不履行解除が認められるためには、信頼関係の破壊があったことを要すると考える。そして、賃借人の債務不履行により、賃貸借契約の継続を著しく困難にした場合には、賃貸人は、催告をすることなく、当該賃貸借契約を解除することができると考える。
    本件では、Bは、単に賃料を支払わないばかりか、失踪しているため、将来にわたって債務の履行が期待できない。そのため、AB間の信頼関係はすでに破壊されており、賃貸借契約の継続を著しく困難にしているといえる。
    したがって、Aは、Bに対する催告をすることなく、...

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