旧司法試験の答案です。答案上記になる点については、コメントをつけています。
平成15年度第1問
Cに対する請求について
Dは、Cが追突した為に暴走した犬を避けようとして重傷を負った。そこで、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすると考えられる(709条)。
この請求に対し、Cは、Dが重傷を負ったのは、Bが連れていた犬が暴走したことによるから、行為と結果との間に因果関係 が認められず、不法行為は成立しないとの反論をすると考えられる。
そこで、不法行為における因果関係について考えると、これは、相当因果関係をいう。そして、その行為から通常生じる損害および予見可能な特別事情により生じる損害については、因果関係が認められると考える(416条類推適用)。
本件では、路上で大型犬に自転車を追突させた場合、その犬が暴走し人に危害を加えることは、通常生じうることであるといえる。したがって、Cの行為とDの傷害 との間には、相当因果関係が認められる。
よって、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる 。
Bに対する請求について
Bは、大型犬を散歩させていたが、その犬が暴走し、Dに重傷を負わせた。そこで、Dは、Bに対し、動物保管者責任 お...