民法(物権) 『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』

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    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】

    課題
    『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』

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    民法(物権)
    『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』
    物権的請求権とは、物権の円満な状態が侵害されたとき、または侵害されるおそれのあるときに、その回復または保全のため侵害者に対して侵害の排除を請求する権利であり、物上請求権ともいう。
    物権的請求権についての規定は民法には存在しないが、直接支配権である物権が侵害されたときに侵害者に対する請求権が発生することは当然に認められると考えられている。学説では、条文上の根拠として、単なる事実上の支配にすぎない占有については占有訴権(占有保持の訴え(198条)占有保全の訴え(199条)占有回収の訴え(200条))を認めているのだから、占有権よりもさらに強い物権についても当然に対応する請求権を認めるべきであると説く。さらに理論上の根拠として、物権の直接支配性に基づいて当然に認められるという見解、その他、物権の絶対性や、排他性、通有性としての不可侵性にもとづいて認められるという見解等があげられる。
     物権的請求権は、所有権に基づく所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権がその代表的なものであるが、所有権に...

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