事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。
第3部〔問題3〕
都市計画法施行規則60条の適合証明書をめぐる紛争
Cらは、甲県知事のAに対する本件適合証明書(都市計画法施行規則(以下、「都計法規則」という。)60条)の交付行為を争うために、取消訴訟(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)3条2項)を提起することができるか。
取消訴訟の要件は、①処分性(行訴法3条2項)、②原告適格(同法9条1項)、③訴えの利益(同項)、④被告適格(同法11条)、⑤管轄(同法12条)、⑥出訴期間(同法14条)、である。
本件では、まず、①処分性が問題となる。
処分性とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成またはその範囲を確定することが法律上認められている行為に認められる。そこで、適合証明書の交付行為には、処分性が認められるか。
本件での適合証明書は、本件建築計画が開発行為を伴わず、開発許可(都市計画法(以下、「都計法」という。29条1項)が不要であることを証明する文書である。これは、建築確認(建築基準法(以下、「建基法」という。6条1項)を得るために、その申請書に添付しなければならない...