法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。
第21回 紛争の効果的な解決
設問1
BおよびCは、文7①から③の考えを実現するために、本件株主総会決議の効力を否定することはできるか。
本件株主総会は、BおよびCに対する招集通知が発せられないまま行われた。しかし、BおよびCは、本件株式についての代物弁済の事実が認められない以上、A会社の株主である。したがって、本件株主総会決議には、「株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令」に違反する瑕疵が認められ、取消事由があることになる(831条1項1号)。そこで、BおよびCは、A会社に対し、本件株主総会決議の取消しの訴えを提起することが考えられる。
しかし、本件株式総会決議は、平成22年2月1日に行われたが、BおよびCがこの事実を知ったのは同年10月に入ってからであった。すなわち、本件株主総会決議については、すでに3カ月以上が経過しており、出訴期間を経過している(831条1項)。
したがって、BおよびCは、本件株主総会決議の取消しの訴えを提起することはできない。
では、BおよびCは、本件株主総会決議は実質的に行われなかったとして、A会社に対し、本件株主総会決議の不存在確認の訴えを提起す...