うまくできていませんが、参考までに。
旧司法試験
平成22年度商法第1問
設問1
Xは、Aに対し、譲渡制限の定めのついた株式、すなわち譲渡制限株式を、Y社の基準日前である平成22年3月10日に譲渡したが、XもAも、Aによる取得の承認の請求をせず、株主名簿の名義書換請求もしていなかった。しかし、Y社代表取締役Bは、本件剰余金をAに支払った。この場合において、Xは、Y社に対し、本件剰余金の支払いの請求をすることができるか。会社の承認を経ずに行われた譲渡制限株式の譲渡の効力が問題となる。
譲渡制限株式とは、譲渡による株式について会社の承認を必要とする株式(2条17号)である。この承認は、取締役会設置会社においては、取締役会決議により行う(139条1項本文)。このような譲渡制限株式が認められた趣旨は、会社にとって望ましくない者が株主となることを回避することを認めることにある。そうであるならば、承認のない譲渡制限株式の譲渡は、当事者間での効力を否定する必要はないが、会社との関係では効力を生じないと考える。
したがって、承認のない譲渡制限株式の譲渡がされた場合には、会社は、譲渡人を株主と扱わなければならない。
本件では、Y社代表...