旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。
平成20年度第1問
設問1
Aは、AB間の売買契約を解除したことを理由に、Cに対し、所有権に基づき本件機械の返還を請求することができるか(545条1項)。Cは、本件機械をBから賃借したものである。そこで、Cは、535条1項ただし書の「第三者」にあたり、解除の効果によってCの権利を害することができないのではないか。「第三者」の意義が問題となる。
そもそも、545条1項の趣旨は、契約の当事者を契約関係から解放することにある。そうであるならば、解除は、契約関係を遡及的に消滅させるものである。
したがって、「第三者」とは、そのような解除の遡及効によって損害を受けるおそれのある者であるから、解除された契約から生じた法律関係を前提として、解除前に新たな利害を有するにいたった者をいうと考える。
そして、この「第三者」は、解除原因について善意であることはでは要求されないと考える。なぜなら、解除原因があったとしても、当該契約が解除されるとは限らないからである。
また、「第三者」は、解除について帰責性のない解除権者の利益を犠牲にして保護される者である以上、権利保護要件として、引渡しを受けていることが...