「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。
しかし、同和地区の問題の大きな要因である
「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」
日本国憲法第14条、「法の下の平等」からも分かる様にすべての国民は法の下で平等であり、身分などで差別されることは不合理である。
しかし、同和地区の問題の大きな要因である「予断」と「偏見」によってその不合理な差別がされている。
同和教育の意義と教育実践のあり方は、部落差別をなくすことを基底として、生活のなかにあるさまざまな差別を解消することを目指す教育である。
そして、社会の中に今なお存在する不合理な部落差別をなくすことや、互いを認め合い人格を尊重し、基本的人権を保障し合うことなどを目指して学校教育及び地域ぐるみの社会教育の中で育成することである。
また、同和地区の子ども達に対し、学力保証のための教育も重要である。
それでは、簡単に同和問題とはどのようなことかを述べる。
同和問題とは、室町~江戸時代頃に人為的に作られた身分制度による身分の差別のことで、特定の地域の出身であることやそこに住んでいることを理由に差別される日本固有の「人権問題」のことをいう。
明治...